茨ニャンの会 公式ブログ

茨城県つくば市を拠点に、犬猫の避妊去勢手術の奨励や飼い主のいない猫のTNR活動、 里親探し等を行っている団体です。

2022年05月

当会が金を騙し取ったとのネット上の記載につきまして-12 からの続きです。

さて、一般の方にはあまり縁のない話になりますが、「上告審」というのは本来、下級審で憲法違反があったかどうかを判断する場所なので、上告手続きをとっても、ふつうは通らない訳です。

一審(最初の裁判)が地方裁判所だった場合は

一審      地方裁判所
二審(控訴審) 高等裁判所
最終審     最高裁判所

となります。

一方で、本件のような

一審が簡易裁判所 の場合、

一審      簡易裁判所
二審(控訴審) 地方裁判所
三審(上告審) 高等裁判所
四審(最終審) 最高裁判所

となる訳です。


この件では、本来憲法違反を検討する上告審に「犬がどうの」などという話を持って行ったところで足蹴にされて終わる可能性がかなり高いので悩んだのですが、簡易裁判所(一審)と水戸地方裁判所(二審)の判断に明らかに誤りがあり、法的にもおかしいと思えるレベルだったので、一応上告の手続きは採りました。

こちらから見て「おかしい」と思ったポイントというのは、次の点です、

問題の人物が「余計に金を預けた」と言っている5000円について、同人も「犬を預かってもらったり、預かってもらう間エサも食べる訳だし、散歩もしてもらうだろうから色々世話になるので渡した」という内容のことを裁判の中で言っており(書いて提出してきており)、

・こちらは少し余計にお金を渡されたようにも記憶しているが、ハッキリ覚えていないこと(あちこち沢山の現場を回るので) そういう中で、渡したことの客観的な証明もないものを「ぴったりしか預からなかったはずがないから(そしたら、もし病院で余計に費用がかかったら、ボランティアの側が支払いを肩代わりしなければならなくなるから)余計に預かったというのは事実じゃないか」「5000円位余計に預かったというのはおかしくない」と簡易裁判所で判断されており、水戸地方裁判所は実質検討すらしていないのは納得がいかないこと それは、いわゆる「証拠主義」に反すること

・渡したのが事実だとしても、本人が「世話になるので渡した」と言っていることから、普通に考えたら、それは法的には履行済みの「贈与」だろうと思われること(それであれば返還義務は無いこと)


私たちは頼まれて色々な現場に行く訳ですが、お金のみならず、物や食べ物(お菓子などや食品)、お茶等を「どうぞ」などと言って頂くことはままある訳です。

費用を負担してもらう場合でも、例えば4000円お願いして5000円もらったり、7000円お願いして「お世話になるから」と1万円渡されたりすることは、そう珍しい訳ではありません。

そうした少し余計にもらったものを後から「預けただけ」と後から言い出されては困ってしまいます。 

物について「やっぱり(前に飼っていた猫が使っていた思い出の品なので)返して欲しい」などと言われたことは実際あります(ちなみに、そのときは保護猫に既に使ってウンチがついて捨ててしまった後だったので、その旨説明して寄付者には返還できないことについて納得してもらいましたが)

沢山のケースを流れ作業的に扱う中で、「預けただけ」「やっぱり返して」などと言われて毎回毎回応じていたら切りがないです。

民法の定めで 履行済みの贈与は返還義務は無い とされているのは、理由があると思います。

よかったらどうぞと言われてドーナツをもらい、食べてしまった後から「預けただけ」「孫にやる予定だったから早く返して」などと言われても困りますよね💦
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この点について、どうしても納得がいかず、一応上告手続きは採った次第でした。

当会が金を騙し取ったとのネット上の記載につきまして-11  からの続きになります。

水戸地裁では、問題の人物(原告)は、犬の避妊手術を頼んだ獣医師から「意見書」などを取り付けてきて証拠提出していました。

意見書には、メス犬の具合が悪くなったのは茨ニャンの会の不注意のせいというようなことが書かれていました。

この意見書については、獣医さんから電話で聞いてはいました

「訳のわからない文書が送られてきて、1日に何度も電話がかかってきて、仕事にならなくて、この「意見書」にサインしたら電話もかかって来なくなるのかと思ってサインしちゃった」

と電話で言われました。

獣医さんも自分が面倒臭かったからって、ちょっとひどいですよね

問題の人物は、獣医師からの意見書も出したから、犬を自分で病院に連れて行ったときの注射代6000円は二審(控訴審)では全額認められるだろうと思っていたようです。

こちらは裁判所に対して、水戸地裁での初回裁判期日(問題の人物は不出頭)、次のように言ってありました、

1.こちらも犬を譲渡する相手の見極めを間違えたというミスもあると思っている

2.犬は庭で放し飼いされ近所の人に聞いたら「皆困っている」という話だった 結局躾けに失敗して外に出しっぱなしなんだろうと思っている

3.犬を返還するなら、これまでの飼養に要したお金や医療費などに色をつけた10万円程度は「解決金」として支払う用意はある

4.簡易裁判所の一審でも問題の人物(原告)の言い分はほとんど通っていないのだから、二審で大きく変わるとは思えない。 不法侵入慰謝料などが通るとは思えない。 犬は返還したくない場合でも訴えを取り下げるなら1万円を解決金として問題の人物(原告)に支払う用意はある(こちらとしては犬はもう返還して欲しいが強制はできない)


そして、2回目の裁判期日(問題の人物も出頭した)に出向いたところ、裁判所の廊下で問題の人物も丁度来ていて廊下の椅子に座っていたところに出くわしたのですが、問題の人物はこちらの顔を見るなり、大声で次のように言ってきました、

「和解はしませんよ!」

その後、裁判期日(いわゆる「法廷」ではなく、普通の部屋みたいなところでやった)で、こちらの上の和解条件を裁判官が問題の人物に伝え「〇〇さん、そういうこと(10万円の解決金支払いで犬を返還等)でどうですか❔」「和解できませんか❔」と聞きました。

また、こちらは、その場で、狂犬病の予防接種費用として預かったままになっていた2500円に気持ち色(利息)をつけた2700円を裁判官の前で問題の人物に「狂犬病予防接種は打ったということなので、これはお返しします」という風に言って渡そうとしました。

こちらはそもそもきちんと狂犬病予防接種費用を打つなら(打ったなら)「返しますよ」と言っているのに、自分が勝手に拒むということをこの人はしている訳で、それでいてあちらこちらに「金を返してもらえない」とか言いふらしたり、ネットにも書き込んでいる訳で、こちらとしては誤解を生むし、困るからです。

しかし、問題の人物は、最初は「お❕ 金か❕❔」というような様子でテーブルの向こうから乗り出してきましたが、こちらが渡そうとしている金額が2700円だと知ると途端に受取を拒否してきました。

また、心底むかつくというような顔つきで、

「は❕ 話にならないな❕」

と言ってきたのです(裁判官の前で、ですよ❔)

10万円だと思ったのでしょう。

しかし、こちらからしたら、犬が具合が悪くなった訳でもないのに10万円も払う理由がないですし、むしろこちらが損害賠償請求したい位です。

結局、折り合いがつきません。 裁判官も出来れば判決文は書きたくないでしょうから、和解で折り合ってほしかったのだと思います。 ガッカリしているようでした。

ということで、結局判決になったのですが、水戸地裁での二審(控訴審)の判決の概要は以下のようなものでした、

1.控訴人(茨ニャンの会)は被控訴人(問題の人物、付帯控訴人でもある)に3000円を支払え という風に一審(簡裁)判決を変更(減額)する

2.狂犬病予防接種費用の2500円は返還しろ


3000円というのは、問題の人物が「余計に費用として預けた」と言い張っていた5000円から「交通費は前に猫を頼んだときも2000円だったから今回も2000円じゃないか」の2000円を引いた金額です。 それは問題の人物にやっぱり返しなさいという訳です。

ですが、水戸地方裁判所は、「犬には体調不良はなかった、あるいはあったとしても、それは茨ニャンの会と無関係」と判断し、犬の体調不良に関連する簡裁(一審)の判決を変更し、犬の体調不良をめぐる損害賠償は必要ないとして、問題の人物が「近隣の病院に犬を連れて行って支払った6000円の注射代」を茨ニャンの会の側は負担する必要はないとして、支払命令額を減額したのです。

これは問題の人物にとって大誤算だったでしょう。 

犬の体調不良は茨ニャンの会の側の不手際のせいという獣医師から意見書までとりつけてきたのだから、注射代の6000円を水戸地裁は満額認めるだろうと見込んでいたはずだからです。

問題の人物には、裁判期日の後、判決が出るよりも前の時点で、現金書留で2500円プラスアルファを送っていました。 ですが、受取拒否で戻ってきました(この返ってきた現金書留封筒は今も未開封のまま保管してあります)。

受取拒否した当時、問題の人物からメールが来ていました。 

そこには「中に幾ら入ってるか分からないし、こちらが期待するよりずっと少ない金額みたいだから受け取らなかった」という内容が書かれていました。 また、「控訴審では損害賠償命令額の増額が認められるでしょう。 判決が楽しみですね」というようなことが書かれていました(しかし、上に書いたとおり結果的にとは言え、賠償命令額は減額された訳でした)。

こちらは現金書留封筒でお金を送り返されてきた後、今度は内容証明郵便を問題の人物宛に出して、「これ以上受取を拒否するなら2500円は放棄したものとみなされてもらう」と通告しました。 その結果、問題の人物は渋々口座番号を知らせてきて、預かってから1年半ほど経過した某年の暮れ近くにようやく2500円の返還は振込によって実現しました。

判決が出るよりも前に返金はしていた訳ですが、それは水戸地裁での控訴審の審理が終った後で裁判所とは無関係に振込で実現した話だったので、判決には反映されておらず、水戸地裁の判決でも「2500円を返しなさい」となっている訳です(これはまぁ、仕方ないです。こちらが幾ら「返す」と言っても、「受け取ること」を強制はできないので結局未返還のままの状態でしたから)。


問題の人物は水戸地裁は自分に有利な判決文を書いてくれると本気で思っていたのでしょう。

しかし、実際には減額です。

この時点で、問題の人物も、裁判には金がかかっています。

・裁判を起こす際に簡易裁判所に手数料(印紙代)を1000円払っている

・裁判を起こすと切手(書類を相手方に送ったりする費用)を裁判を起こした側が裁判所に納めないといけないのだが、それが5000円相当位

・簡易裁判所に3回出頭し、交通費が3000円ほどかかっている

・水戸地裁へのこちらの控訴に対して、問題の人物も付帯控訴(ふたいこうそ)をしており、その手数料(印紙代)に1500円

・水戸地裁に2回出頭して交通費が結構かかっている(7000円位)

・その他

既に2万円ほどもかかっています。 一方回収できるお金の実質が3000円❕❔ 

やっぱりこちらの提案どおり、控訴審で和解をして1万円受け取って裁判を取り下げた方がはるかにプラスだったでしょう❕❔ 

あるいは犬の飼育にこだわっている訳ではないのなら、10万円受け取って犬は返した方がはるかに得だったと言えるでしょう。

さぁ、問題の人物よ、今さら「やっぱり和解したい」とは言い出せない状況。 どうする❔な状態です。

そして話は東京高等裁判所(東京高裁)での上告審へと続くのでした。

当会が金を騙し取ったとのネット上の記載につきまして-10 からの続きになります。

さて、皆さんは裁判所などという場所に行ったことはまず無いと思いますが、実は裁判所にも種類があって、「簡易裁判所」というのは他の裁判所(地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所)とは実は少し違うということをご存知ですか❔

何が違うかと言いますと、実は 簡易裁判所では「裁判官」を名乗る人達の多くが、いわゆる「司法試験」に合格した人達ではない、という違いがあるのです。

簡易裁判所は訴額(訴えにおける請求金額)が140万円以下の、「簡単で小さい争いを扱う場所」ということになっています。

このため、簡単な案件しか取り扱わないから、という理由で 実は 裁判所の職員(書記官)が内部の簡単な試験を受けて簡易裁判所で「裁判官」と名乗っているのです。

皆さんも、万一裁判などに巻き込まれた場合で、それが簡易裁判所に属する案件の場合は、「そこら辺の人が適当に判決を書く感じの可能性があるということだ」と頭の片隅に入れておかれて下さいね

だって、本来人をさばく資格のないはずの人が「裁判官」を名乗って人を拘束する判決文なんか書くんですから、恐ろしい話ですよね。

裁判官不足の時代があって、その名残りらしいですけどね💧

ただし、簡易裁判所の場合、地方裁判所などで裁判官だった人が定年した後のいわば「バイト」で簡易裁判所の裁判官をやっている場合もあります。 この場合はちゃんとしているのですが、前者(書記官出身の裁判官の場合)は「めちゃくちゃだ」「要注意」と知人の弁護士から聞いたことがありました。

少し嫌な予感がしていたのが、問題の人物から当会に対する訴え(裁判)の担当になった裁判官の名前をネットで検索してみたところ、異動歴が簡易裁判所ばかりだったのです。

いわゆる本物の「裁判官」の場合、異動歴が簡易裁判所ばかりということはあり得ません。

簡易裁判所の場合もあれば、地方裁判所や家庭裁判所、高等裁判所等、あちこちの裁判所を異動して回ることになっています。

ですが、問題の人物との間の裁判の担当裁判官の経歴を見ると、簡易裁判所ばかりを異動していたのです。 つまり、この裁判官は、司法試験に受かって裁判官になった人ではなく、簡易裁判所での書記官出身であることを意味します。

大丈夫かな~ とは思ったんですよね。

問題の人物(原告)が犬が具合が悪くなったのは茨ニャンの会のせいと主張しているだけで客観的な事実はそうは示していないのに、「注射代の半額を負担しろ」とは、どういう了見なんでしょうね❔

具合が悪くなった、医者に行ったなどと言えば認められるんだったら、何でも言ったもん勝ちですよね。

カスミでお惣菜買って家に持って帰って食べてから病院に行って「腹が痛い」と言って整腸剤や胃薬でも出してもらう。 それでカスミに「お宅の総菜を買って食べたら腹の調子が悪くなった」「医者に行って整腸剤を処方された」「仕事も何日も休んだ」「賠償しろ」と言ったら、「じゃあ、病院も行ってるし、仕事休んだのも事実みたいだし、ホントなんじゃない」と判断されて「賠償しろ」という話になるのでしょうか。

また、この簡易裁判所の裁判官は、問題の人物(原告)が前に猫のことで茨ニャンの会に頼んだときに「交通費は2000円」と説明されて払っているから、今回も交通費は2000円だろうと判決で書いていました。 しかし、前回2000円だったから交通費は今回も2000円などとは原告(問題の人物)も被告(茨ニャンの会)も、双方とも一言も言っておらず、そんな主張はしていないのです。 それを裁判官が勝手に「今回も交通費は2000円でいいんじゃん❔」ときめつけている訳です。

まぁ、なんと適当な判決でしょう。困ったもんです。

驚いて、知人の弁護士が「簡易裁判所なんて要注意だ」と言っていた理由がよく分かった気がしました。

控訴状を提出し、話は二審(控訴審)の水戸地方裁判所での審理に服することとなりました。

写真は水戸地方裁判所です
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当会が金を騙し取ったとのネット上の記載につきまして-9 からの続きになります。

管轄の簡易裁判所では3回だったかな、裁判期日がもうけられたので、当然出頭することになります。

こちらの主張や裏付けも提出しました。

こちらの主張としては、

1.当会は、俗に言う「任意団体」というものであり、その法的性質は「権利能力なき社団」である

2.狂犬病予防接種費用については狂犬病予防接種をきちんと打ったのであれば返還する。 自分で打つなら返還すると最初から言っている

3.費用については、こちらは「金に細かい人物だな」と思ったので病院に料金を事前によく確認し、避妊手術が13000円、混合ワクチン接種が4500円と言われ、原告には計1万7500円しか(事前に)伝えていない。 それ以上の費用などを請求したことはない

4.犬を預かる約束の日に出向くと、狂犬病予防接種は打っていない・登録もしていない と原告から聞かされて驚いた

5.問題の人物(裁判では原告)から狂犬病予防接種も済ませてくれと言われて「3つは無理だ」と言い、理由も説明はしている。 それでもどうしても原告が「いっぺんに済ませて」と言ったので、「狂犬病予防接種は通常ボランティア等が頼むと2200円とか2300円だから、もしやってもらえるなら多分それ位で出来るかなぁ」「無理だと思うが聞くだけは聞いてみる」と言って狂犬病予防接種費用を切りよく2500円と仮に設定し、計2万円を預かった

6.5000円余計に預けたと原告は言っているが、こちらから費用を余計に預けるようになどとは言った覚えはなく、預かったとも思っていない。 ただし、「世話になるから」等言って本人が少しお金を余計に渡してきたようには記憶している(以前に猫の避妊手術をやってあげたときも「交通費などもかかるだろうから」と言って2000円だったか3000円程少し余計にくれたので)なので受け取った。 要するにそれは「寄付」であって、その法的性質は「贈与」である。 民法の定めにより、履行済みの贈与は返還義務は無い

7.犬が返還後具合が悪くなったというのは原告がそのように主張しているだけで、因果関係も確認できない話だと思っている。 病院で抗生剤の注射を打ってもらったというのも「打ってくれ」と頼めば病院は当然(儲けにもなるので)打つ訳で、注射を打った事実があるからと言って、犬が具合が本当に悪かったのか、もし悪かったとしても、それが茨ニャンの会のせいとは限らない

8.原告の主張する「不法侵入」は成立しない。 管轄の警察から茨ニャンの会側に何も言ってきていないことからも明らかである


裁判所では裁判官から問題の人物・原告は「2500円返してもらってそれで納得できませんかー❕❔」と言われていましたが、問題の人物・原告は、「10万もらわなきゃ納得できない」と言い張り、結局狂犬病予防接種費用相当額の返還は宙に浮いたまま、判決の日を迎えました。

結果、判決の概要は、

1.犬の不調の結果の医療費(6000円)の半分は茨ニャンの会に責任があるから半額の3000円を支払え

2.被告(茨ニャンの会)は、狂犬病予防接種費用(2500円)を原告に返還せよ

3.5000円余計に預けたという原告の主張はLINEのやり取りからも確認できる(※ 注 そんなことはLINEのやり取りの中にはどこにも書かれていませんでした) 5000円のうち、前回猫の避妊手術を頼んだとき等の交通費が2000円だったということなので、今回も2000円を引いて、3000円を被告は原告に返還せよ

4.その余の原告の請求を棄却する


でした。

めちゃくちゃですよね  当然、控訴したので話は水戸地裁での二審(控訴審)に持ち込まれました。

当会が金を騙し取ったとのネット上の記載につきまして-8 からの続きになります。

その後、問題の人物が行ったのであろう管轄の警察からは何も連絡はありませんでした。

恐らく警察は

・「詐欺」には当たらない 「騙した」とも言えない

・庭に犬を返したのが動物愛護法違反にも当たるとは言えない 

・「住居侵入」には当たらない


と言ったのだろうと思います。 詐欺罪の構成要件も、住居侵入罪の構成要件も満たさない話です。 当然だと思います。

問題の人物は納得できなかったのか、今度は管轄の裁判所(簡易裁判所)に10万円を訴額(請求額)とする訴え(裁判)を起こしてきました。

10万円の内訳はざっくり

・狂犬病予防接種費用として預けた7500円

・犬が具合が悪くなって動物病院に連れて行ったときの注射料金が6000円だったかそれ位

・8万幾らかが「不法侵入慰謝料」

でした。

しかし、狂犬病予防接種費用として預かったお金は2500円のはずですから、それが7500円だと言っている時点で話がおかしいですよね。

この話については、本人が返せ返せ言っていたお金(狂犬病予防接種費用の2500円と本人が「余計に預けた」と言っていた5000円)を本人の指定する銀行口座に送ってしまうという手もあったとは思いますが、こちらはそれをしませんでした。

裁判にすると言うのなら、別にそれでもいいと思ったからです。 

その理由は

・金を送金したところで騒ぎが収まるように思えない(返金したら返金したで、「騙したことを認めさせて返金させた」等言う可能性がある)

・狂犬病予防接種費用は返金するから自分でやってと言ったのを向こうが断ってきた

・このため、避妊手術から2週後位に、こちらが病院に連れて行って打つということで約束していたし、法的にも合意していたと言える

・一方的なキャンセル(契約解除・合意解除)は日常生活ではまま起きることだが、本来法的には出来ないものであり、「キャンセルするから返して」は成り立たない

・狂犬病予防接種については、問題の犬への本来の接種の期限をとうに過ぎており、それまでも「やるやる」言っては犬や猫に避妊手術や去勢手術、ワクチン等を自分では一度も受けさせていないので「やる」と言われても信用できない

・庭で十分な脱走防止策も採られないまま放し飼い状態の犬が万一狂犬病予防接種を受けないまま脱走して人を噛むようなことが起きたら、茨ニャンの会も(法的には負わないが)道義的な責任を負うことになる 様子を見て打った様子がなければ、こちらで再度出向いて犬を病院に連れて行かざるを得ない(このため返金してしまったら、こちらの持ち出しになってしまう)

まぁ、大体こんな理由です。

でも、こういう場面に遭遇したときに「向こうが言うお金を払って解決しよう」という判断をする団体等は多いんじゃないかと思います。

費用対効果の点から考えたら、その方が効率的とも合理的とも言えます。

ただ、卑劣なのは間違いないですよね。 問題の人物もそれを利用している(いた)のでしょうが


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