当会が金を騙し取ったとのネット上の記載につきまして-12 からの続きです。

さて、一般の方にはあまり縁のない話になりますが、「上告審」というのは本来、下級審で憲法違反があったかどうかを判断する場所なので、上告手続きをとっても、ふつうは通らない訳です。

一審(最初の裁判)が地方裁判所だった場合は

一審      地方裁判所
二審(控訴審) 高等裁判所
最終審     最高裁判所

となります。

一方で、本件のような

一審が簡易裁判所 の場合、

一審      簡易裁判所
二審(控訴審) 地方裁判所
三審(上告審) 高等裁判所
四審(最終審) 最高裁判所

となる訳です。


この件では、本来憲法違反を検討する上告審に「犬がどうの」などという話を持って行ったところで足蹴にされて終わる可能性がかなり高いので悩んだのですが、簡易裁判所(一審)と水戸地方裁判所(二審)の判断に明らかに誤りがあり、法的にもおかしいと思えるレベルだったので、一応上告の手続きは採りました。

こちらから見て「おかしい」と思ったポイントというのは、次の点です、

問題の人物が「余計に金を預けた」と言っている5000円について、同人も「犬を預かってもらったり、預かってもらう間エサも食べる訳だし、散歩もしてもらうだろうから色々世話になるので渡した」という内容のことを裁判の中で言っており(書いて提出してきており)、

・こちらは少し余計にお金を渡されたようにも記憶しているが、ハッキリ覚えていないこと(あちこち沢山の現場を回るので) そういう中で、渡したことの客観的な証明もないものを「ぴったりしか預からなかったはずがないから(そしたら、もし病院で余計に費用がかかったら、ボランティアの側が支払いを肩代わりしなければならなくなるから)余計に預かったというのは事実じゃないか」「5000円位余計に預かったというのはおかしくない」と簡易裁判所で判断されており、水戸地方裁判所は実質検討すらしていないのは納得がいかないこと それは、いわゆる「証拠主義」に反すること

・渡したのが事実だとしても、本人が「世話になるので渡した」と言っていることから、普通に考えたら、それは法的には履行済みの「贈与」だろうと思われること(それであれば返還義務は無いこと)


私たちは頼まれて色々な現場に行く訳ですが、お金のみならず、物や食べ物(お菓子などや食品)、お茶等を「どうぞ」などと言って頂くことはままある訳です。

費用を負担してもらう場合でも、例えば4000円お願いして5000円もらったり、7000円お願いして「お世話になるから」と1万円渡されたりすることは、そう珍しい訳ではありません。

そうした少し余計にもらったものを後から「預けただけ」と後から言い出されては困ってしまいます。 

物について「やっぱり(前に飼っていた猫が使っていた思い出の品なので)返して欲しい」などと言われたことは実際あります(ちなみに、そのときは保護猫に既に使ってウンチがついて捨ててしまった後だったので、その旨説明して寄付者には返還できないことについて納得してもらいましたが)

沢山のケースを流れ作業的に扱う中で、「預けただけ」「やっぱり返して」などと言われて毎回毎回応じていたら切りがないです。

民法の定めで 履行済みの贈与は返還義務は無い とされているのは、理由があると思います。

よかったらどうぞと言われてドーナツをもらい、食べてしまった後から「預けただけ」「孫にやる予定だったから早く返して」などと言われても困りますよね💦
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この点について、どうしても納得がいかず、一応上告手続きは採った次第でした。